商店街振興組合法 第51条の7(組合を代表する理事)
- 理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。
- 2.組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 3.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 4.組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 5.組合を代表する理事については、第四十六条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)並びに会社法第三百五十三条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)、第三百五十四条(表見代表取締役)及び第三百六十四条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「商店街振興組合法第五十一条の七第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組合を代表する理事とは何ですか?
定義組合を代表する理事とは、商店街振興組合法第51条の7に定められた規定で、「理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第51条の7(組合を代表する理事)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第51条の7の条文原文は「理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第51条の7は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第51条の7の前の条は商店街振興組合法第51条の6です。
- 商店街振興組合法第51条の7の次の条は商店街振興組合法第52条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第51条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第51条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/51_7