商店街振興組合法 第52条(定款その他の書類の備置き及び閲覧等)
- 理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その写しを五年間従たる事務所に備え置かなければならない。
- 3.組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二加入の年月日
- 三出資口数、払込済金額及びその払込みの年月日
- 4.組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一定款等(定款、規約、組合員名簿並びに総会及び理事会の議事録をいう。次号において同じ。)が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記載された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文の基本情報
定款その他の書類の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義定款その他の書類の備置き及び閲覧等とは、商店街振興組合法第52条に定められた規定で、「理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第52条(定款その他の書類の備置き及び閲覧等)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第52条の条文原文は「理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第52条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第52条の前の条は商店街振興組合法第51条の7です。
- 商店街振興組合法第52条の次の条は商店街振興組合法第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/52