商店街振興組合法 第51条の6(役員の責任を追及する訴え)
役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
役員の責任を追及する訴えとは何ですか?
定義役員の責任を追及する訴えとは、商店街振興組合法第51条の6に定められた規定で、「役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第51条の6(役員の責任を追及する訴え)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第51条の6の条文原文は「役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及…」で始まります。
- 商店街振興組合法第51条の6は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第51条の6の前の条は商店街振興組合法第51条の5です。
- 商店街振興組合法第51条の6の次の条は商店街振興組合法第51条の7です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第51条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第51条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/51_6