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商店街振興組合法 第51条の3(役員の連帯責任)

役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

この条文の基本情報

役員の連帯責任とは何ですか?

定義役員の連帯責任とは、商店街振興組合法第51条の3に定められた規定で、「役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第51条の3(役員の連帯責任)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第51条の3の条文原文は「役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第51条の3は第五節 管理に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第51条の3の前の条は商店街振興組合法第51条の2です。
  7. 商店街振興組合法第51条の3の次の条は商店街振興組合法第51条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第51条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/51_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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