商店街振興組合法 第51条の2(役員の第三者に対する損害賠償責任)
- 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
- 一理事1次に掲げる行為2
- 二監事1監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録2
この条文の基本情報
役員の第三者に対する損害賠償責任とは何ですか?
定義役員の第三者に対する損害賠償責任とは、商店街振興組合法第51条の2に定められた規定で、「役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第51条の2(役員の第三者に対する損害賠償責任)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第51条の2の条文原文は「役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 商店街振興組合法第51条の2は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第51条の2の前の条は商店街振興組合法第51条です。
- 商店街振興組合法第51条の2の次の条は商店街振興組合法第51条の3です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/51_2