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商店街振興組合法 第51条(役員の組合に対する損害賠償責任)

  1. 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 2.前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
  3. 3.前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
  4. 4.第一項の責任は、総組合員の同意がなければ免除することができない。
  5. 5.前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として経済産業省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
  6. 一第五十一条の七第一項に規定する組合を代表する理事1六2
  7. 二前号に規定する理事以外の理事1四2
  8. 三監事1二2
  9. 6.前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
  10. 一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
  11. 二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
  12. 三責任を免除すべき理由及び免除額
  13. 7.監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
  14. 8.第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の経済産業省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
  15. 9.第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

役員の組合に対する損害賠償責任とは何ですか?

定義役員の組合に対する損害賠償責任とは、商店街振興組合法第51条に定められた規定で、「役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第51条(役員の組合に対する損害賠償責任)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第51条の条文原文は「役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第51条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第51条の前の条は商店街振興組合法第50条です。
  7. 商店街振興組合法第51条の次の条は商店街振興組合法第51条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/51

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