商店街振興組合法 第50条(理事の自己契約等)
- 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 一理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
- 二組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
- 2.民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
- 3.第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
理事の自己契約等とは何ですか?
定義理事の自己契約等とは、商店街振興組合法第50条に定められた規定で、「理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第50条(理事の自己契約等)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第50条の条文原文は「理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第50条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第50条の前の条は商店街振興組合法第49条です。
- 商店街振興組合法第50条の次の条は商店街振興組合法第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/50