商店街振興組合法 第36条(設立の認可)
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、経済産業省令で定めるところにより、行政庁に提出して、組合の設立の認可を受けなければならない。
- 2.行政庁は、前項の組合の設立の認可の申請が第六条及び第九条又は第十一条の要件その他政令で定める要件を備えていると認めるときでなければ、認可をしてはならない。
- 3.行政庁は、第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、商店街振興組合法第36条に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、経済産業省令で定めるところにより、行政庁に提出して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第36条(設立の認可)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第36条の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、経済産業省令で定めるところにより、行政庁に提出して、…」で始まります。
- 商店街振興組合法第36条は第四節 設立に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第36条の前の条は商店街振興組合法第35条です。
- 商店街振興組合法第36条の次の条は商店街振興組合法第37条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/36