商店街振興組合法 第35条(創立総会)
- 発起人は、定款を作成し、それを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 2.前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。
- 3.発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
- 4.創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
- 5.創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつてその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
- 6.創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
- 7.創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 8.創立総会については第二十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(第四十六条の三第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
この条文の基本情報
創立総会とは何ですか?
定義創立総会とは、商店街振興組合法第35条に定められた規定で、「発起人は、定款を作成し、それを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第35条(創立総会)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第35条の条文原文は「発起人は、定款を作成し、それを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第35条は第四節 設立に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第35条の前の条は商店街振興組合法第34条です。
- 商店街振興組合法第35条の次の条は商店街振興組合法第36条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/35