商店街振興組合法 第34条(発起人)
商店街振興組合を設立するにはその組合員になろうとする七人以上の者が、連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、商店街振興組合法第34条に定められた規定で、「商店街振興組合を設立するにはその組合員になろうとする七人以上の者が、連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第34条(発起人)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第34条の条文原文は「商店街振興組合を設立するにはその組合員になろうとする七人以上の者が、連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。」で始まります。
- 商店街振興組合法第34条は第四節 設立に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第34条の前の条は商店街振興組合法第33条です。
- 商店街振興組合法第34条の次の条は商店街振興組合法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/34