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商店街振興組合法 第57条(総会の招集)

通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

この条文の基本情報

総会の招集とは何ですか?

定義総会の招集とは、商店街振興組合法第57条に定められた規定で、「通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第57条(総会の招集)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第57条の条文原文は「通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第57条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第57条の前の条は商店街振興組合法第56条です。
  7. 商店街振興組合法第57条の次の条は商店街振興組合法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/57

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