商店街振興組合法 第26条
- 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
- 2.死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第26条は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第26条の条文原文は「死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたもの…」で始まります。
- 商店街振興組合法第26条は第三節 組合員及び会員に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第26条の前の条は商店街振興組合法第25条です。
- 商店街振興組合法第26条の次の条は商店街振興組合法第27条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/26