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商店街振興組合法 第25条(加入)

組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。

この条文の基本情報

加入とは何ですか?

定義加入とは、商店街振興組合法第25条に定められた規定で、「組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはそ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第25条(加入)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第25条の条文原文は「組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはそ…」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第25条は第三節 組合員及び会員に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第25条の前の条は商店街振興組合法第24条です。
  7. 商店街振興組合法第25条の次の条は商店街振興組合法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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