商店街振興組合法 第27条(持分の譲渡)
- 組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
- 2.組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
- 3.持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
- 4.組合員は、持分を共有することができない。
この条文の基本情報
持分の譲渡とは何ですか?
定義持分の譲渡とは、商店街振興組合法第27条に定められた規定で、「組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第27条(持分の譲渡)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第27条の条文原文は「組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第27条は第三節 組合員及び会員に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第27条の前の条は商店街振興組合法第26条です。
- 商店街振興組合法第27条の次の条は商店街振興組合法第28条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/27