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商店街振興組合法 第70条

組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第70条は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第70条の条文原文は「組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第70条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第70条の前の条は商店街振興組合法第69条です。
  7. 商店街振興組合法第70条の次の条は商店街振興組合法第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/70

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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