商店街振興組合法 第69条(剰余金の配当)
- 組合は、損失をうめ、前条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
- 2.剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
この条文の基本情報
剰余金の配当とは何ですか?
定義剰余金の配当とは、商店街振興組合法第69条に定められた規定で、「組合は、損失をうめ、前条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第69条(剰余金の配当)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第69条の条文原文は「組合は、損失をうめ、前条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第69条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第69条の前の条は商店街振興組合法第68条です。
- 商店街振興組合法第69条の次の条は商店街振興組合法第70条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/69