商店街振興組合法 第68条(準備金及び繰越金)
- 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
- 2.前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
- 3.第一項の準備金は、損失をうめる場合を除いては、取りくずしてはならない。
- 4.第十三条第一項第五号又は第十九条第一項第七号の事業を行なう組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
この条文の基本情報
準備金及び繰越金とは何ですか?
定義準備金及び繰越金とは、商店街振興組合法第68条に定められた規定で、「組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第68条(準備金及び繰越金)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第68条の条文原文は「組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第68条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第68条の前の条は商店街振興組合法第67条の3です。
- 商店街振興組合法第68条の次の条は商店街振興組合法第69条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/68