商店街振興組合法 第44条(役員)
- 組合に、役員として理事及び監事を置く。
- 2.理事の定数は三人以上とし、監事の定数は一人以上とする。
- 3.役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
- 4.理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
- 5.組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
- 一当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
- 二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。
- 三当該組合の理事又は当該組合に代わつてその事業に関する一切の裁判上若しくは裁判外の行為をする権限を有する使用人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
- 6.理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
- 7.役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
- 8.投票は、一人につき一票とする。
- 9.役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、第七項の規定にかかわらず、指名推選の方法によつて行うことができる。
- 10.指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)にはかり、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
- 11.一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
- 12.第三項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、商店街振興組合法第44条に定められた規定で、「組合に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第44条(役員)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第44条の条文原文は「組合に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
- 商店街振興組合法第44条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第44条の前の条は商店街振興組合法第43条です。
- 商店街振興組合法第44条の次の条は商店街振興組合法第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/44