商店街振興組合法 第45条(役員の変更の届出)
組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
役員の変更の届出とは何ですか?
定義役員の変更の届出とは、商店街振興組合法第45条に定められた規定で、「組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第45条(役員の変更の届出)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第45条の条文原文は「組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法第45条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第45条の前の条は商店街振興組合法第44条です。
- 商店街振興組合法第45条の次の条は商店街振興組合法第45条の2です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/45