商店街振興組合法 第29条(法定脱退)
- 組合員は、次の理由によつて脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三除名
- 2.除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 一出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
- 二その他定款で定める理由に該当する組合員
- 3.除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
この条文の基本情報
法定脱退とは何ですか?
定義法定脱退とは、商店街振興組合法第29条に定められた規定で、「組合員は、次の理由によつて脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第29条(法定脱退)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第29条の条文原文は「組合員は、次の理由によつて脱退する。」で始まります。
- 商店街振興組合法第29条は第三節 組合員及び会員に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第29条の前の条は商店街振興組合法第28条です。
- 商店街振興組合法第29条の次の条は商店街振興組合法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/29