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商店街振興組合法 第29条(法定脱退)

  1. 組合員は、次の理由によつて脱退する。
  2. 一組合員たる資格の喪失
  3. 二死亡又は解散
  4. 三除名
  5. 2.除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  6. 一出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
  7. 二その他定款で定める理由に該当する組合員
  8. 3.除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

この条文の基本情報

法定脱退とは何ですか?

定義法定脱退とは、商店街振興組合法第29条に定められた規定で、「組合員は、次の理由によつて脱退する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商店街振興組合法第29条(法定脱退)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
  2. 商店街振興組合法第29条の条文原文は「組合員は、次の理由によつて脱退する。」で始まります。
  3. 商店街振興組合法第29条は第三節 組合員及び会員に置かれています。
  4. 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
  5. 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商店街振興組合法第29条の前の条は商店街振興組合法第28条です。
  7. 商店街振興組合法第29条の次の条は商店街振興組合法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141
  • 本サイト収録商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/29

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