商店街振興組合法 第59条
前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行なう者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第59条は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第59条の条文原文は「前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。」で始まります。
- 商店街振興組合法第59条は第五節 管理に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第59条の前の条は商店街振興組合法第58条です。
- 商店街振興組合法第59条の次の条は商店街振興組合法第59条の2です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/59