商店街振興組合法 第90条
組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第90条は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第90条の条文原文は「組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下…」で始まります。
- 商店街振興組合法第90条は第五章 罰則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第90条の前の条は商店街振興組合法第89条です。
- 商店街振興組合法第90条の次の条は商店街振興組合法第91条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/90