商店街振興組合法 第94条
第五条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第94条は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第94条の条文原文は「第五条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 商店街振興組合法第94条は第五章 罰則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第94条の前の条は商店街振興組合法第93条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/94