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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

地方公務員等共済組合法施行令 第15条(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立て)

  1. 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。)は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(第二十一条の二第一項及び第三十条の五において「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)を含む。次項及び次条第一項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てるものとする。
  2. 2.組合は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付組合積立金を取り崩すものとする。
  3. 3.組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てるものとする。
  4. 4.組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付組合積立金を取り崩すものとする。

この条文の基本情報

厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てとは何ですか?

定義厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てとは、地方公務員等共済組合法施行令第15条に定められた規定で、「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第15条(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立て)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第15条の条文原文は「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第15条は第一節 組合に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第15条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第14条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第15条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/15

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