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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

地方公務員等共済組合法施行令 第21条の4(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)

法第四十三条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満第三二級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

この条文の基本情報

退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例とは何ですか?

定義退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第21条の4に定められた規定で、「法第四十三条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、〇…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第21条の4(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第21条の4の条文原文は「法第四十三条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、〇…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令第21条の4は第一節 通則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行令第21条の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第21条の3です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行令第21条の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第21条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/21_4

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