地方公務員等共済組合法施行令 第23条(支払未済の給付を受けるべき者の順位)
法第四十七条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が法第七十六条第三号に規定する公務遺族年金(以下「公務遺族年金」という。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
この条文の基本情報
支払未済の給付を受けるべき者の順位とは何ですか?
定義支払未済の給付を受けるべき者の順位とは、地方公務員等共済組合法施行令第23条に定められた規定で、「法第四十七条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が法第七十六条第三号に規定する公務遺族年金(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条(支払未済の給付を受けるべき者の順位)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の条文原文は「法第四十七条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が法第七十六条第三号に規定する公務遺族年金(以下…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条は第一節 通則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第22条の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第23条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/23