地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
- 法第五十七条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円とする。
- 2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
- 一組合員及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
- 二組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
この条文の基本情報
一部負担金の割合が百分の三十となる場合とは何ですか?
定義一部負担金の割合が百分の三十となる場合とは、地方公務員等共済組合法施行令第23条の3に定められた規定で、「法第五十七条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の条文原文は「法第五十七条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円と…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3は第二節 短期給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第23条の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/23_3