地方公務員等共済組合法施行令 第25条の10の2(公務障害年金算定基礎額の特例)
- 公務障害年金(法第七十六条第二号に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)(法第九十七条第三項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額(法第九十八条第一項に規定する公務障害年金算定基礎額をいう。次項において同じ。)を同条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額(法第七十七条第一項に規定する給付算定基礎額をいう。以下同じ。)を法第七十七条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第一項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第一項に規定する障害認定日」とする。
- 2.公務障害年金(法第九十七条第四項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額を法第九十八条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額を法第七十七条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。
この条文の基本情報
公務障害年金算定基礎額の特例とは何ですか?
定義公務障害年金算定基礎額の特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第25条の10の2に定められた規定で、「公務障害年金(法第七十六条第二号に規定する公務障害年金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の10の2(公務障害年金算定基礎額の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の10の2の条文原文は「公務障害年金(法第七十六条第二号に規定する公務障害年金をいう。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の10の2は第三章 給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の10の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の10です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第25条の10の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第25条の11です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の10の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第25条の10の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/25_10_2