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地方公務員等共済組合法施行令 第30条の2の10(特例退職掛金の前納)

第四十九条の二から第四十九条の六までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第四十九条の二中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特例退職掛金の前納とは何ですか?

定義特例退職掛金の前納とは、地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の10に定められた規定で、「第四十九条の二から第四十九条の六までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の10(特例退職掛金の前納)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の10の条文原文は「第四十九条の二から第四十九条の六までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の2の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の2の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/30_2_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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