受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員等共済組合法施行令 第30条の2の14(主務省令への委任)

附則第三十条の二の六の二から前条までに定めるもののほか、法附則第十八条の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

主務省令への委任とは何ですか?

定義主務省令への委任とは、地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の14に定められた規定で、「附則第三十条の二の六の二から前条までに定めるもののほか、法附則第十八条の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の14(主務省令への委任)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の14の条文原文は「附則第三十条の二の六の二から前条までに定めるもののほか、法附則第十八条の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の2の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の2の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/30_2_14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方公務員等共済組合法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›