地方公務員等共済組合法施行令 第30条の2の14(主務省令への委任)
附則第三十条の二の六の二から前条までに定めるもののほか、法附則第十八条の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の14に定められた規定で、「附則第三十条の二の六の二から前条までに定めるもののほか、法附則第十八条の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の14(主務省令への委任)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の14の条文原文は「附則第三十条の二の六の二から前条までに定めるもののほか、法附則第十八条の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の2の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の2の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/30_2_14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。