地方公務員等共済組合法施行令 第30条の3(地方の調整対象費用の額)
法第百十六条の三第一項第一号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同項第一号に掲げる標準報酬按分率を乗じて得た額に相当する費用とする。
この条文の基本情報
地方の調整対象費用の額とは何ですか?
定義地方の調整対象費用の額とは、地方公務員等共済組合法施行令第30条の3に定められた規定で、「法第百十六条の三第一項第一号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第八十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の3(地方の調整対象費用の額)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の3の条文原文は「法第百十六条の三第一項第一号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第八十四条…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の3は第六章 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第30条の2の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第30条の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第30条の4です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/30_3