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地方公務員等共済組合法施行令 第34条

  1. 組合は、新地共済法施行令第二十三条の三の三の二第一項の規定により、組合員に対し、高額療養費を支給する場合において、新地共済法施行令第二十三条の三の三第一項ただし書に規定する基準日(新地共済法施行令第二十三条の三の五第十三項の規定により基準日とみなされる日を含む。次項において「基準日」という。)が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員である者(新地共済法施行令第二十三条の三の四第十一項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき組合の確認を受けている者については、第二号新地共済法施行令第二十三条の三の四第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
  2. 2.組合は、新地共済法施行令第二十三条の三の三の二第二項の規定により、組合員に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員である者(新地共済法施行令第二十三条の三の四第十二項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき組合の確認を受けている者については、第二号新地共済法施行令第二十三条の三の四第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七十歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
  3. 3.前二項の確認は、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務省令で定めるところにより、新地共済法施行令第二十三条の三の三の二の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で組合が行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第34条は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第34条の条文原文は「組合は、新地共済法施行令第二十三条の三の三の二第一項の規定により、組合員に対し、高額療養費を支給する場合において、新地共済法施行令第二十三条の三の三第一項ただし…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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