地方公務員等共済組合法施行令 第35条
- 解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者であつた者で引き続き組合員となつたものに対する短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。)の適用については、その者は、組合員となつた日前の健康保険の被保険者であつた期間組合員であつたものとみなし、組合員となつた際現に健康保険法による保険給付を受けている場合においては、当該保険給付は、法に基づいて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなして、組合は、組合員となつた日以後に係る給付を支給する。
- 2.健康保険組合を組織しなくなつた適用除外地方公共団体の職員又は職員であつた者のうち当該健康保険組合の被保険者であつた者で組合員とならなかつたものが、当該健康保険組合を組織しなくなつた際健康保険法の規定により受けていた給付については、なお従前の例により組合が支給する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第35条は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第35条の条文原文は「解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者であつた者で引き続き組合員となつたものに対する短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/35
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