地方公務員等共済組合法施行令 第36条(短期給付に要する費用の負担割合の特例)
法附則第三十二条に規定する組合は、同条の規定により地方公共団体の負担金の割合を定める場合においては、毎事業年度における負担金の割合が、当該事業年度の前事業年度の末日における負担金の割合より法第百十三条第二項第一号に規定する割合に近づくように定めなければならない。
この条文の基本情報
短期給付に要する費用の負担割合の特例とは何ですか?
定義短期給付に要する費用の負担割合の特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第36条に定められた規定で、「法附則第三十二条に規定する組合は、同条の規定により地方公共団体の負担金の割合を定める場合においては、毎事業年度における負担金の割合が、当該事業年度の前事業年度の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第36条(短期給付に要する費用の負担割合の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第36条の条文原文は「法附則第三十二条に規定する組合は、同条の規定により地方公共団体の負担金の割合を定める場合においては、毎事業年度における負担金の割合が、当該事業年度の前事業年度の…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。