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地方公務員等共済組合法施行令 第37条(解散健康保険組合又は存続健康保険組合の権利義務を承継した組合の短期給付に要する費用の負担割合の特例)

  1. 法附則第三十二条及び前条の規定は、解散健康保険組合又は存続健康保険組合で短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共団体の負担する割合が被保険者の負担する割合をこえているものの権利義務を附則第三十三条第一項の規定により承継する組合の短期給付に要する費用の負担割合について準用する。
  2. 2.附則第十三条の規定は、前項において準用する法附則第三十二条の規定による認可の申請について準用する。

この条文の基本情報

解散健康保険組合又は存続健康保険組合の権利義務を承継した組合の短期給付に要する費用の負担割合の特例とは何ですか?

定義解散健康保険組合又は存続健康保険組合の権利義務を承継した組合の短期給付に要する費用の負担割合の特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第37条に定められた規定で、「法附則第三十二条及び前条の規定は、解散健康保険組合又は存続健康保険組合で短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共団体の負担する割合が被保険者の負担する割…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第37条(解散健康保険組合又は存続健康保険組合の権利義務を承継した組合の短期給付に要する費用の負担割合の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第37条の条文原文は「法附則第三十二条及び前条の規定は、解散健康保険組合又は存続健康保険組合で短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共団体の負担する割合が被保険者の負担する割…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/37

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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