地方公務員等共済組合法施行令 第37条の2(介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)
法第百十三条第四項第一号(介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二十九条第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。
この条文の基本情報
介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置とは何ですか?
定義介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置とは、地方公務員等共済組合法施行令第37条の2に定められた規定で、「法第百十三条第四項第一号(介護休業手当金に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第37条の2(介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第37条の2の条文原文は「法第百十三条第四項第一号(介護休業手当金に係る部分に限る。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/37_2
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