地方公務員等共済組合法施行令 第38条(支出費按分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例)
厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第三十条の三の規定の適用については、同条中「掲げる標準報酬按分率を乗じて」とあるのは、「掲げる標準報酬按分率に百分の五十を乗じて得た率を乗じて得た額に、当該拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同法附則第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八十四条の六第一項に規定する支出費按分率を乗じて得た額を加えて」とする。
この条文の基本情報
支出費按分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例とは何ですか?
定義支出費按分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第38条に定められた規定で、「厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第三十条の三の規定の適用については、同条中「掲げる標準報酬按分率を乗じて」とあるのは、「掲げる標準報酬按…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第38条(支出費按分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第38条の条文原文は「厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第三十条の三の規定の適用については、同条中「掲げる標準報酬按分率を乗じて」とあるのは、「掲げる標準報酬按…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/38
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