地方公務員等共済組合法施行令 第52条の2(旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)
- 法附則第十一条第一項の規定により市町村職員共済組合が旧町村職員恩給組合の権利義務を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合を組織していた市で法第三条第二項の規定により都市職員共済組合を組織したものがあるときは、当該市町村職員共済組合は、遅滞なく、当該市の職員の施行日の前日における給料総額を同日において当該旧町村職員恩給組合を組織していたすべての市町村の職員の同日における給料総額で除して得た率を、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に乗じて得た額に相当する金額を、当該都市職員共済組合に移換しなければならない。
- 一法附則第十一条第一項の規定により当該市町村職員共済組合が承継した旧町村職員恩給組合の資産の総額に相当する金額
- 二当該市が組織していた旧町村職員恩給組合の退職年金条例の規定による退隠料等で施行日において施行法第三条第一項及び第三項の規定により当該市町村職員共済組合が支給することとされるものの支払に要する費用の額に相当する金額
この条文の基本情報
旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置とは何ですか?
定義旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置とは、地方公務員等共済組合法施行令第52条の2に定められた規定で、「法附則第十一条第一項の規定により市町村職員共済組合が旧町村職員恩給組合の権利義務を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合を組織していた市で法第三条第二項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第52条の2(旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第52条の2の条文原文は「法附則第十一条第一項の規定により市町村職員共済組合が旧町村職員恩給組合の権利義務を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合を組織していた市で法第三条第二項の…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/52_2
地方公務員等共済組合法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。