地方公務員等共済組合法施行令 第52条の3(病床転換支援金等の経過措置)
令和十五年三月三十一日までの間、第二十八条第一項中「「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第二十八条の二第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第三十条の二中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
この条文の基本情報
病床転換支援金等の経過措置とは何ですか?
定義病床転換支援金等の経過措置とは、地方公務員等共済組合法施行令第52条の3に定められた規定で、「令和十五年三月三十一日までの間、第二十八条第一項中「「後期高齢者支援金等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第52条の3(病床転換支援金等の経過措置)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第52条の3の条文原文は「令和十五年三月三十一日までの間、第二十八条第一項中「「後期高齢者支援金等」という。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第52条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/52_3
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