地方公務員等共済組合法施行令 第53条(団体組合員に係る長期給付等の取扱い)
地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員(法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての第一条、第十六条第一項、第十六条の二第一項並びに第二十七条第一項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
団体組合員に係る長期給付等の取扱いとは何ですか?
定義団体組合員に係る長期給付等の取扱いとは、地方公務員等共済組合法施行令第53条に定められた規定で、「地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員(法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条(団体組合員に係る長期給付等の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の条文原文は「地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員(法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条は第九章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第52条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第54〜64条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53