地方公務員等共済組合法施行令 第53条の10の2(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
附則第五十三条の八の六の規定は、恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに恩給組合条例の退隠料等が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときについて準用する。
この条文の基本情報
恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例とは何ですか?
定義恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の10の2に定められた規定で、「附則第五十三条の八の六の規定は、恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項の規定により新たにその者の恩…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の10の2(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の10の2の条文原文は「附則第五十三条の八の六の規定は、恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項の規定により新たにその者の恩…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の10の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の10の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_10_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。