地方公務員等共済組合法施行令 第53条の11(恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例)
施行法第三条の三第四項の規定により恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定する場合において、施行日の前日における恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により定められていないときは、当該退隠料等の年額の改定については、当該恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が施行日の前日において恩給の年額の改定に関する法令の規定と同様に定められているものとみなして、恩給の年額の改定に関する法令の改正規定の例によるものとする。ただし、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、当該退隠料等の年額の改定は、行なわない。
この条文の基本情報
恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例とは何ですか?
定義恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の11に定められた規定で、「施行法第三条の三第四項の規定により恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定する場合において、施行日の前日における恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の11(恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の11の条文原文は「施行法第三条の三第四項の規定により恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定する場合において、施行日の前日における恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。