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地方公務員等共済組合法施行令 第53条の12

恩給組合条例の規定による遺族年金の支給を受ける者が、その者に係る恩給組合条例の規定の適用を受けていた者の死亡について恩給法の規定による扶助料又は他の退職年金条例の規定による遺族年金で総務省令で定めるものの支給を受けている間は、当該恩給組合条例の規定による遺族年金については、施行法第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる五十一年法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第53条の12は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第53条の12の条文原文は「恩給組合条例の規定による遺族年金の支給を受ける者が、その者に係る恩給組合条例の規定の適用を受けていた者の死亡について恩給法の規定による扶助料又は他の退職年金条例…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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