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地方公務員等共済組合法施行令 第53条の12の2(旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例)

施行法第三条の四の規定により旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定について平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の規定の例による場合においては、同令別表第一の備考中「四四六、七三〇円を超える場合においては、その額」とあるのは「、四四六、七三〇円を超え四九〇、八五〇円以下の場合においては当該仮定俸給の額」と、「この表」とあるのは「、四九〇、八五〇円を超える場合においては当該仮定俸給の額を、それぞれこの表」とする。

この条文の基本情報

旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例とは何ですか?

定義旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の12の2に定められた規定で、「施行法第三条の四の規定により旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定について平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第53条の12の2(旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第53条の12の2の条文原文は「施行法第三条の四の規定により旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定について平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の12の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の12の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_12_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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