地方公務員等共済組合法施行令 第53条の13(除算されていた実在職年の組合員期間への算入に伴う措置)
- 更新組合員又は施行法第三十六条第一項各号に掲げる者(次項に規定する者を除く。)が退職し、又は死亡した後において、その者につき法律第百五十五号附則第四十六条第一項各号若しくは第二項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第七条第一項第一号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなつたことに伴い、その者又はその遺族に退職共済年金(施行法第二条第一項第四号の二に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)又は遺族共済年金を支給すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、これらの者に当該退職共済年金又は遺族共済年金を支給する。
- 2.更新組合員若しくは施行法第三十六条第一項各号に掲げる者で退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するもの又はその者の遺族でその者の死亡により遺族共済年金を受ける権利を有するものがある場合において、その者につき法律第百五十五号附則第四十六条第一項各号若しくは第二項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第七条第一項第一号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額を改定する。この場合において、その改定額が改定前の当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その改定前の金額をもつて改定額とする。
- 3.前二項の規定は、更新組合員又は施行法第三十六条第一項各号に掲げる者の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける資格若しくは権利を失うべき事由又は退職年金条例に規定する退職年金条例の遺族年金を受ける資格若しくは権利を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
この条文の基本情報
除算されていた実在職年の組合員期間への算入に伴う措置とは何ですか?
定義除算されていた実在職年の組合員期間への算入に伴う措置とは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の13に定められた規定で、「更新組合員又は施行法第三十六条第一項各号に掲げる者(次項に規定する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の13(除算されていた実在職年の組合員期間への算入に伴う措置)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の13の条文原文は「更新組合員又は施行法第三十六条第一項各号に掲げる者(次項に規定する者を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。