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地方公務員等共済組合法施行令 第53条の14(職員に準ずる者)

  1. 施行法第七条第一項第三号及び第十条第一項第一号に規定する職員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一職員以外の者として地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受けていた者であつて、次のイ又はロに掲げる者に該当するもの
  3. 一昭和二十三年七月一日(同日前から地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受けていた者については、同日まで引き続いて勤務していた期間の初日。ロにおいて同じ。)以後に、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が六月引き続いている期間(ロにおいて「待期期間」という。)を有するに至つた者で、その有するに至つた月の翌月以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
  4. 二昭和二十三年七月一日以後における待期期間を合算した期間が十二月となるに至つた者で、そのなるに至つた月の翌月以後常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
  5. 二奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員(特別措置に関する政令第一条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第十八項を除く。以下この号において同じ。)に掲げる職員に該当するものをいい、同令別表第二第五号に掲げる職員で同令別表第三に掲げる職員に相当するものを含む。以下同じ。)その他これに準ずる者で総務省令で定めるもの

この条文の基本情報

職員に準ずる者とは何ですか?

定義職員に準ずる者とは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の14に定められた規定で、「施行法第七条第一項第三号及び第十条第一項第一号に規定する職員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第53条の14(職員に準ずる者)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第53条の14の条文原文は「施行法第七条第一項第三号及び第十条第一項第一号に規定する職員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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