地方公務員等共済組合法施行令 第53条の14の3(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であつた者等の特例)
- 恩給に関する法令の改正に伴い、施行法第七条の二第一項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により新たにその者の恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えられる期間を有することとなる更新組合員(施行法第三十六条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給し、又は当該退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を改定する。
- 2.前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
この条文の基本情報
恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であつた者等の特例とは何ですか?
定義恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であつた者等の特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の14の3に定められた規定で、「恩給に関する法令の改正に伴い、施行法第七条の二第一項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の14の3(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であつた者等の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の14の3の条文原文は「恩給に関する法令の改正に伴い、施行法第七条の二第一項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の14の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の14の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_14_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。