地方公務員等共済組合法施行令 第53条の14の4(施行法第十条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等)
- 施行法第十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、外国政府等に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者とする。
- 2.施行法第十条第一項第四号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務していた期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務していた期間とする。
この条文の基本情報
施行法第十条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等とは何ですか?
定義施行法第十条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等とは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の14の4に定められた規定で、「施行法第十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、外国政府等に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の14の4(施行法第十条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の14の4の条文原文は「施行法第十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、外国政府等に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の14の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の14の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_14_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。