地方公務員等共済組合法施行令 第53条の14の5(特定事務従事者に係る取扱い)
- 施行法第十条第二項に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体がその運営に関与していた法人その他の団体(第三項において「関与法人等」という。)に勤務していた者が専ら従事していた当該地方公共団体の事務に相当する事務のうち、学校給食、社会福祉及び保健衛生に関する単純な労務その他これらに準ずるものとして総務大臣の定める事務とする。
- 2.施行法第十条第二項に規定する政令で定める理由は、地方公共団体の職員の定数に関する制約とする。
- 3.施行法第十条第二項に規定する政令で定める要件は、常時勤務に服することを要する地方公務員と同様の勤務の形態により、関与法人等に勤務していたこととする。
この条文の基本情報
特定事務従事者に係る取扱いとは何ですか?
定義特定事務従事者に係る取扱いとは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の14の5に定められた規定で、「施行法第十条第二項に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体がその運営に関与していた法人その他の団体(第三項において「関与法人等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の14の5(特定事務従事者に係る取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の14の5の条文原文は「施行法第十条第二項に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体がその運営に関与していた法人その他の団体(第三項において「関与法人等」という。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の14の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の14の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_14_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。