地方公務員等共済組合法施行令 第53条の15(退職共済年金の受給資格の特例)
施行法第十一条第一項に規定する政令で定める通算対象期間は、昭和六十年国民年金等改正法による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)に規定する通算対象期間に該当する期間で当該期間に係る同法に規定する他の公的年金制度における政府、組合その他の管掌機関の確認したものとする。
この条文の基本情報
退職共済年金の受給資格の特例とは何ですか?
定義退職共済年金の受給資格の特例とは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の15に定められた規定で、「施行法第十一条第一項に規定する政令で定める通算対象期間は、昭和六十年国民年金等改正法による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)に規定する通算対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の15(退職共済年金の受給資格の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の15の条文原文は「施行法第十一条第一項に規定する政令で定める通算対象期間は、昭和六十年国民年金等改正法による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)に規定する通算対…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。